日本学生支援機構 奨学生推薦基準について(2) 独立行政法人日本学生支援機構 業務方法書

おそらくこれ

業務方法書
独立行政法人日本学生支援機構
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中略
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第7 省令第21条第1項第3号から第5号までの大学院に係る推薦基準
1 省令第21条第1項第3号の場合
(1) 人物について
学生生活における行動の全般を通じて,意志が固く,責任感が強く,中正妥当な性格で,特に研究心が旺盛なこと。
(2) 健康について
別に定める健康診断により,修学に支障をきたさないこと。
(3) 学力及び素質について
ア 修士課程(博士課程のうち,修士課程として取り扱われる課程及び修士課程に相当すると認められるものを含む。以下同じ。)及び専門職大学院の課程に在学する者について
大学,大学院,高等専門学校又は専修学校の専門課程の学習成績及び大学院の入学試験等の成績により判定し,将来,研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を備えて活動することができると認められること。
イ 博士課程(博士課程のうち,修士課程として取り扱われる課程及び修士課程に相当すると認められるものを除く。以下同じ。)に在学する者について
大学・大学院の学習成績及び大学院の入学試験等の成績により判定し,将来,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力を備えて活動することができると認められること。
(4) 経済的理由による修学上の著しい困難について
省令第21条第2項第3号の収入の年額が,別表第1の収入基準額(収入基準額超過の許容範囲を含む。)以下であること。

2 省令第21条第1項第4号の場合
(1) 人物について
長期派遣制度における支給要件を満たしている者であること。
(2) 健康について
(1)と同じ。
(3) 学力及び素質について
(1)と同じ。
(4) 経済的理由による修学上の著しい困難について
1の(4)と同じ。
3 省令第21条第1項第5号の場合
(1) 人物について
1の(1)と同じ。
(2) 健康について
1の(2)と同じ。
(3) 学力及び素質について
ア 修士課程及び専門職大学院の課程に在学する者について
大学,大学院,高等専門学校又は専修学校の専門課程の学習成績及び大学院の入学試験等の成績により判定し,将来,研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を備えて活動することができると認められること。
イ 博士課程に在学する者について
大学・大学院の学習成績及び大学院入学試験等の成績により判定し,当該学習成績が特に優れ,将来,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力を備えて活動することができると認められること。
ウ 緊急採用の必要な者について
ア・イにかかわらず,大学院における学修に意欲があり,学業を確実に修了できる見込みがあると認められること。
(4) 経済的理由による修学上の著しい困難について
1の(4)と同じ。
第8 省令第22条第1項第4号から第6号までの大学院に係る推薦基準
1 省令第22条第1項第4号及び第6号の場合
(1) 人物について
学生生活における行動の全般を通じて,意志が固く,責任感が強く,中正妥当な性格で,特に研究心が旺盛なこと。
(2) 健康について
別に定める健康診断により,修学に支障をきたさないこと。
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(3) 学力及び素質について
ア 修士課程及び専門職大学院の課程に在学する者について
次のいずれかに該当すること。
(ア) 大学,大学院,高等専門学校又は専修学校の専門課程の学習成績及び大学院入学試験の成績により判定し,当該学習成績が優れ,将来,研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を備えて活動することができると認められること。
(イ) 大学院における学修に意欲があり,学業を確実に修了できる見込みがあると認められること。
イ 博士課程に在学する者について
次のいずれかに該当すること。
(ア) 大学・大学院の学習成績及び大学院入学試験の成績により判定し,当該学習成績が優れ,将来,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力を備えて活動することができると認められること。
(イ) 大学院における学修に意欲があり,学業を確実に修了できる見込みがあると認められること。
(4) 経済的理由による修学上の困難について
省令第22条第2項第3号の収入の年額が,別表第1の収入基準額以下であること。
2 省令第22条第1項第5号の場合
(1) 人物について
1の(1)と同じ。
(2) 健康について
1の(2)と同じ。
(3) 学力及び素質について
次のいずれかに該当すること。
(ア) 大学,大学院,高等専門学校,専修学校の専門課程又は外国の大学の学習成績が優れ,将来,研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を備えて活動することができると認められること。
(イ) 大学院における学修に意欲があり,学業を確実に修了できる見込みがあると認められること。
(4) 経済的理由による修学上の困難について
省令第22条第2項第3号の収入の年額が,別表第1の収入基準額以下であること。
第9 省令第23条第1項第3号から第5号までの大学院に係る推薦基準
1 省令第23条第1項第3号の場合
(1) 人物について
学生生活における行動の全般を通じて,意志が固く,責任感が強く,中正妥当な性格で,特に研究心が旺盛なこと。
(2) 健康について
別に定める健康診断により,修学に支障をきたさないこと。
(3) 学力及び素質について
ア 修士課程及び専門職大学院の課程に在学する者について
大学,大学院,高等専門学校又は専修学校の専門課程の学習成績及び大学院入学試験の成績により判定し,当該学習成績が特に優れ,将来,研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を備えて活動することができると認められること。
イ 博士課程に在学する者について
大学・大学院の学習成績及び大学院入学試験の成績により判定し,当該学習成績が特に優れ,将来,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力を備えて活動することができると認められること。
(4) 経済的理由による修学上の著しい困難について
省令第23条第2項第3号の収入の年額が,別表第1の収入基準額以下であること。
2 省令第23条第1項第4号の場合
(1) 人物について
長期派遣制度における支給要件を満たしている者であること。
(2) 健康について
(1)と同じ。
(3) 学力及び素質について
(1)と同じ。
(4) 経済的理由による修学上の著しい困難について
1の(4)と同じ。
3 省令第23条第1項第5号の場合
(1) 人物について
1の(1)と同じ。
(2) 健康について
1の(2)と同じ。
(3) 学力及び素質について
ア 1の(3)のアと同じ。
イ 1の(3)のイと同じ。
ウ 緊急採用の必要な者について
ア・イにかかわらず,大学院における学修に意欲があり,学業を確実に修了できる見込みがあると認められること。
(4) 経済的理由による修学上の著しい困難について
1の(4)と同じ。

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