日本学生支援機構 奨学生推薦基準について(1) 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の抜粋


”日本学生支援機構” ”奨学生推薦基準” はおそらくコレ


独立行政法人日本学生支援機構に関する省令

(平成16331日文部科学省令第23号)

 *****

中略

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(選考の基準及び方法)
第二十一条   第一種学資金の貸与を受ける者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
一   高等専門学校(これに相当する外国の学校を除く。以下同じ。)に入学したとき第一種学資金の貸与を受けようとする中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)の生徒で、当該中学校の校長の推薦を受けたもの

二   大学(これに相当する外国の学校(以下「外国の大学」という。)を除く。次条第二項を除き、以下同じ。)又は専修学校(これに相当する外国の学校を除く。以下同じ。)の専門課程に入学したとき第一種学資金の貸与を受けようとする者で、高等学校等在学者(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)又は専修学校の高等課程の生徒をいう。以下同じ。)若しくは高等学校等卒業者(高等学校(学校教育法 等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条 の規定による改正前の学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する盲学校、聾学校又は養護学校(以下「旧盲学校等」という。)の高等部を含む。)又は専修学校の高等課程を卒業した者をいう。以下同じ。)のうち当該学校の校長(旧盲学校等にあっては、学校教育法 等の一部を改正する法律附則第二条第一項 の規定により当該旧盲学校等がなるものとされた特別支援学校の校長。以下同じ。)の推薦を受けたもの又は高等学校卒業程度認定試験規則 (平成十七年文部科学省令第一号。以下「試験規則」という。)第八条第一項 に規定する認定試験合格者(試験規則 附則第二条 の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号。以下「旧規程」という。)第八条第一項 に規定する資格検定合格者を含む。)若しくは試験規則第八条第二項 に規定する認定試験科目合格者(旧規程第八条第二項に規定する資格検定科目合格者を含む。)で機構の定める基準に該当するもの(以下「認定試験合格者等」という。)
三   大学院(これに相当する外国の学校(以下「外国の大学院」という。)を除く。次項、次条第二項及び第二十三条第二項を除き、以下同じ。)に入学したとき第一種学資金の貸与を受けようとする者で、入学しようとする大学院を置く大学の学長の推薦を受けたもの
四   外国の大学院に入学したとき第一種学資金の貸与を受けようとする者で、次のイからニまでに掲げるもののうち当該学校の学長(大学院については、当該大学院を置く大学の学長。第三十五条第一項を除き、以下同じ。)若しくは校長の推薦を受けたもの又は外国の大学の学生若しくは外国の大学を卒業した者のうち機構の定める基準に該当するもの
イ 高等専門学校の学生又は高等専門学校を卒業した者

ロ 大学の学生又は大学を卒業した者
ハ 大学院の学生又は大学院の課程を修了した者
ニ 専修学校の専門課程の生徒又は専修学校の専門課程を修了した者
五   高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の専門課程に在学する者で、当該学校の学長又は校長の推薦を受けたもの
2   前項の選考は、次に掲げる基準及び方法により行うものとする。
一   中学校、高等学校(旧盲学校等の高等部を含む。)、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学習成績(認定試験合格者等については、当該合格に係る成績)その他機構の定める資料に基づき、学力及び資質を総合的に判定する方法により、特に優れていると認められること。

二   高等専門学校、大学又は専修学校の専門課程において第一種学資金の貸与を受ける者については、その者の生計を維持する者の収入に関する資料に基づき、その収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、著しく修学に困難があると認められること。
三   大学院において第一種学資金の貸与を受ける者については、その者(配偶者があるときは、その者及びその配偶者をいう。以下この号、次条第二項第三号及び第二十三条第二項第三号において同じ。)の収入に関する資料に基づき、その者の収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、著しく修学に困難があると認められること。

第二十二条    第二種学資金の貸与を受ける者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
一   高等専門学校の第四学年に進級したとき第二種学資金の貸与を受けようとする高等専門学校の学生で、当該高等専門学校の校長の推薦を受けたもの

二   大学又は専修学校の専門課程に入学したとき第二種学資金の貸与を受けようとする者で、高等学校等在学者若しくは高等学校等卒業者のうち当該学校の校長の推薦を受けたもの又は認定試験合格者等
三   外国の大学に入学したとき第二種学資金(その月額を独立行政法人日本学生支援機構法施行令 (以下「令」という。)第二条第一項 及び第三項 に規定する額とするものに限る。第五号において同じ。)の貸与を受けようとする者で、次のイからニまでに掲げるもののうち当該学校の校長若しくは学長の推薦を受けたもの又は認定試験合格者等
イ 高等学校等在学者又は高等学校等卒業者

ロ 高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科を除く。)の学生又は高等専門学校の第三学年の課程を修了した者
ハ 大学の学生又は大学を卒業した者
ニ 専修学校の専門課程の生徒又は専修学校の専門課程を修了した者
四   大学院に入学したとき第二種学資金の貸与を受けようとする者で、入学しようとする大学院を置く大学の学長の推薦を受けたもの
五   外国の大学院に入学したとき第二種学資金の貸与を受けようとする者で、前条第一項第四号イからニまでに掲げるもののうち当該学校の学長若しくは校長の推薦を受けたもの又は外国の大学の学生のうち第二種学資金の貸与を受けているもの若しくは外国の大学の学生若しくは外国の大学を卒業した者のうち機構の定める基準に該当するもの
六   高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。次項第二号並びに次条第一項第四号及び第二項第二号において同じ。)、大学、大学院又は専修学校の専門課程に在学する者で、当該学校の学長又は校長の推薦を受けたもの
2   前項の選考は、次に掲げる基準及び方法により行うものとする。
一   高等学校(旧盲学校等の高等部を含む。)、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学習成績(認定試験合格者等については、当該合格に係る成績)その他機構の定める資料に基づき、学力及び資質を総合的に判定する方法により、優れていると認められること。

二   高等専門学校、大学又は専修学校の専門課程において第二種学資金の貸与を受ける者については、その者の生計を維持する者の収入に関する資料に基づき、その収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、修学に困難があると認められること。
三   大学院において第二種学資金の貸与を受ける者については、その者の収入に関し機構の定める資料に基づき、その者の収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、修学に困難があると認められること。

第二十三条    第一種学資金に併せて第二種学資金の貸与を受ける者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
一   高等専門学校の第四学年に進級したとき第一種学資金に併せて第二種学資金の貸与を受けようとする高等専門学校の学生で、当該高等専門学校の校長の推薦を受けたもの

二   大学又は専修学校の専門課程に入学したとき第一種学資金に併せて第二種学資金の貸与を受けようとする者で、高等学校等在学者若しくは高等学校等卒業者のうち当該学校の校長の推薦を受けたもの又は認定試験合格者等
三   大学院に入学したとき第一種学資金に併せて第二種学資金の貸与を受けようとする者で、入学しようとする大学院を置く大学の学長の推薦を受けたもの
四   外国の大学院に入学したとき第一種学資金に併せて第二種学資金の貸与を受けようとする者で、第二十一条第一項第四号イからニまでに掲げるもののうち当該学校の学長若しくは校長の推薦を受けたもの又は外国の大学の学生若しくは外国の大学を卒業した者のうち機構の定める基準に該当するもの
五   高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の専門課程に在学する者で、当該学校の学長又は校長の推薦を受けたもの
2   前項の選考は、次に掲げる基準及び方法により行うものとする。
一   高等学校(旧盲学校等の高等部を含む。)、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学習成績(認定試験合格者等については、当該合格に係る成績)その他機構の定める資料に基づき、学力及び資質を総合的に判定する方法により、特に優れていると認められること。

二   高等専門学校、大学又は専修学校の専門課程において第一種学資金に併せて第二種学資金の貸与を受ける者については、その者の生計を維持する者の収入に関する資料に基づき、その収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、第一種学資金の貸与を受けることによっても、なおその修学を維持することが困難であると認められること。
三   大学院において第一種学資金に併せて第二種学資金の貸与を受ける者については、その者の収入に関する資料に基づき、その者の収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、第一種学資金の貸与を受けることによっても、なおその修学を維持することが困難であると認められること。

第二十四条    第二十一条第一項、第二十二条第一項及び前条第一項に規定する推薦の基準は、機構が定める。

 

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