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日本学生支援機構 奨学生推薦基準について(2) 独立行政法人日本学生支援機構 業務方法書

おそらくこれ 業務方法書 独立行政法人日本学生支援機構 ***** 中略 ***** 第7 省令第21条第1項第3号から第5号までの大学院に係る推薦基準 1 省令第21条第1項第3号の場合 (1) 人物について 学生生活における行動の全般を通じて,意志が固く,責任感が強く,中正妥当な性格で,特に研究心が旺盛なこと。 (2) 健康について 別に定める健康診断により,修学に支障をきたさないこと。 (3) 学力及び素質について ア 修士課程(博士課程のうち,修士課程として取り扱われる課程及び修士課程に相当すると認められるものを含む。以下同じ。)及び専門職大学院の課程に在学する者について 大学,大学院,高等専門学校又は専修学校の専門課程の学習成績及び大学院の入学試験等の成績により判定し,将来,研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を備えて活動することができると認められること。 イ 博士課程(博士課程のうち,修士課程として取り扱われる課程及び修士課程に相当すると認められるものを除く。以下同じ。)に在学する者について 大学・大学院の学習成績及び大学院の入学試験等の成績により判定し,将来,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力を備えて活動することができると認められること。 (4) 経済的理由による修学上の著しい困難について 省令第21条第2項第3号の収入の年額が,別表第1の収入基準額(収入基準額超過の許容範囲を含む。)以下であること。 2 省令第21条第1項第4号の場合 (1) 人物について 長期派遣制度における支給要件を満たしている者であること。 (2) 健康について (1)と同じ。 (3) 学力及び素質について (1)と同じ。 (4) 経済的理由による修学上の著しい困難について 1の(4)と同じ。 3 省令第21条第1項第5号の場合 (1) 人物について 1の(1)と同じ。 (2) 健康について 1の(2)と同じ。 (3) 学力及び素質について ア 修士課程及び専門職大学院の課程に在学する者について 大学,大学院,高等専門学校又は専修学校の専門課程の学習成績及び大学院の入学試験等の成績により判定し,将来,研究能力又は高度の専

日本学生支援機構 奨学生推薦基準について(1) 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の抜粋

”日本学生支援機構” ”奨学生推薦基準” はおそらくコレ 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 (平成 16 年 3 月 31 日文部科学省令第 23 号)   ***** 中略 ***** (選考の基準及び方法) 第二十一条   第一種学資金の貸与を受ける者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。 一   高等専門学校(これに相当する外国の学校を除く。以下同じ。)に入学したとき第一種学資金の貸与を受けようとする中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)の生徒で、当該中学校の校長の推薦を受けたもの 二   大学(これに相当する外国の学校(以下「外国の大学」という。)を除く。次条第二項を除き、以下同じ。)又は専修学校(これに相当する外国の学校を除く。以下同じ。)の専門課程に入学したとき第一種学資金の貸与を受けようとする者で、高等学校等在学者(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)又は専修学校の高等課程の生徒をいう。以下同じ。)若しくは高等学校等卒業者(高等学校(学校教育法 等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条 の規定による改正前の学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する盲学校、聾学校又は養護学校(以下「旧盲学校等」という。)の高等部を含む。)又は専修学校の高等課程を卒業した者をいう。以下同じ。)のうち当該学校の校長(旧盲学校等にあっては、学校教育法 等の一部を改正する法律附則第二条第一項 の規定により当該旧盲学校等がなるものとされた特別支援学校の校長。以下同じ。)の推薦を受けたもの又は高等学校卒業程度認定試験規則 (平成十七年文部科学省令第一号。以下「試験規則」という。)第八条第一項 に規定する認定試験合格者(試験規則 附則第二条 の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号。以下「旧規程」という。)第八条第一項 に規定する資格検定合格者を含む。)若しくは試験規則第八条第二項 に規定する認定試験科目合格者(旧規程第八条第二項に規定する資格検定科目合格者を含む。)で機構の定める基準に該当するもの(以下「認定試験合格者等」という。)